出雲テニス協会会則

(名称)
 第 1条   本協会は出雲テニス協会と称する。
(目的)
 第 2条   本協会は出雲市体育協会・島根県テニス協会に所属し、出雲市及び周辺のテニスクラブ
         で構成するとともに、テニスを通じて個人の健康を推進し、スポーツ精神と社会教養を高め、
         常にレベルアップと普及につとめ、県下地域内テニス愛好者集団との友好を図ることを目的
         とする。
(事業)
 第 3条   本会は、目的達成のために次の事業を行う。
          (1) テニスの普及と強化を図るための諸事業。
          (2) テニス大会の企画と運営に関すること。
          (3) 県テニス協会等の連絡会議に関すること。
          (4) 中国大会・全国大会等に参加援助に関すること。
          (5) その他協会が適当と認めた事業を行う。
(会員)
 第 4条   本協会は登録のあった団体をもって組織する。
         (出雲テニス協会登録者制度参照)
(役員)
 第 5条   本協会には次の役員を置く。
          (1) 会長(1名)、副会長(3名)、事務局長(1名)、会計(1名)、監事(1名)
          (2) 会長・副会長・監事は総会において加盟団体の会員の中から推挙により選出する。
          (3) 事務局長・会計は会長が委嘱する。
(役員の任務)
 第 6条      (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
          (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
          (3) 事務局長は日常的に、本会の事務全般を行う。
          (4) 会計は会計業務全般を行う。
          (5) 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
 第 7条      (1) 第5条に規定する役員の任期は2年とし、役員が欠けた場合の任期は、前任者の残
              任期間とする。
          (2) 役員が任期満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(総会)
 第 8条      (1) 総会は本会の最高決議機関であって、加盟団体の代表者をもって構成する。
          (2) 総会は、年1回年度末に開催する。
          (3) 総会は、加盟団体の1/2以上の出席により成立し、議事は役員会の報告を受け出席者
              の過半数により決定します。
(事務局)
 第 9条   本会の事務局は会長の指定するところに置く。
(経費等)
 第10条   本会の経費は、登録料・大会残金・委託金及び寄付金等の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
 第11条   本会の会計年度は毎年4月 1日から翌年の3月末日とする。
(その他)
 第12条   運営上の細則は別に定める。
 第13条   本会則は、平成8年4月1日より実施する。

         平成14年4月1日改正
         平成17年4月1日改正
         平成19年4月1日改正
         平成22年4月1日改正